民商事務局にも多くのお問合せがある「家賃支援給付金」の申請が7月14日~受付開始となりました。
申請は持続化給付金と同様インターネットでの申請となり、申請期間は来年1月15日までです。
左記のように法人と個人で給付額が異なります。ネット環境がない方は書類をそろえて事務局にご相談ください。
申請Q&A
Q事業主所有の建物を事務所や店舗として使用している場合は?
A貸主と借主が実質的に同じ人物の取引となるので対象外です。貸主が事業主の配偶者や1親等以内の親族(親子など)の場合も対象外です。法人の場合は代表取締役、議決権の過半数を有している者、会社法が規定する親会社・子会社等の関係にある場合も対象外となります。
Q賃貸で事務所兼自宅を借りている場合は?
A個人事業主が賃貸で自宅兼事務所として使用している場合は、確定申告で損金算入した事業専用部分に限り申請可能となっています。
Q直近1カ月の家賃が基準と書いてありますが、4月~6月は大家さんがコロナの影響を考えて安くしてくれています。次から元に戻るのですが今申請すると安くなった家賃が基準になるんでしょうか?
Aはい。直近1カ月に払った家賃が安くなっているとそれを基準に給付額が決まってしまいます。それを避けるためには、元の金額に戻って支払った後に申請をするのもひとつの方法です。家賃の免除や猶予で直近3カ月分の支払い証明が揃わない場合も、免除や猶予があった証明があれば対象になります。ただし直近1カ月以内にひと月分の家賃を支払っているのが条件です。
Q契約が古すぎて賃貸借契約書が残っていないんですが・・・。
A契約書がない、あっても契約期間の記載がない、契約時と内容が変わっているなどの場合は、「賃貸借契約等証明書(申請受付開始時までに様式を公表予定)」など追加資料を添付する必要があります。
給付の対象となるかをチェック
2019年12月以前から事業収入があり、今後も事業を継続する意思がある。
(2020年1月~3月開業についても現在対象にする方向で検討中。)
2020年5月~12月までの間に、新型コロナウィルス感染症の影響で次のいずれかにあてはまる
①いずれか1カ月の売上が前年同月と比較して50%以上減
②連続する3カ月の売上合計が前年同期間と比較して30%以上減
他人の土地・建物をご自身で営む事業のために直接占有し、使用・収益をしている対価として賃料の支払いを行っていること。
※借りている物件を転貸している場合などは対象外です。
法人の場合は資本金または出資金の総額が10億円未満であること。
資本金・出資金の総額が定められていない場合は常時使用する従業員の数が2000人以下。
※性風俗関連特殊営業や暴力団関係者などは対象外となります。
申請に必要な書類
①賃貸借契約書等
物件の住所・貸主情報、契約期間、管理会社がある場合はその情報等も必要です。
必要事項に印をつけて添付する必要があります。
※賃貸借契約の内容によっては別途書類が必要な場合があります。
②申請時の直近3カ月分の賃料支払実績を証明する書類
(通帳の写し、振込明細、領収書等)
③本人確認書類(運転免許証等)
④売上が分かるもの(売上高帳など)
⑤確定申告書(個人の青色申告の方は決算書、法人は概況説明書も必要)
法人の方は、法人番号・資本金・設立年月日も分かるように準備して
おいてください。
持続化給付金に比べて入力事項や書類が多いので、時間がかかることが予測されます。事務局にご相談の際は事前に連絡頂き、資料を揃えてからお越しください。