少額修正で納得の結果!
中区Fさん(仮名)建設業
今年7月末に突然、広島西税務署から「3年分の申告所得税・消費税の調査がしたい」と電話がありました。驚いてすぐに民商に連絡し、3年分の帳簿書類を事務局と一緒に改めて見直してみました。自分で付けている帳簿に自信があった私は、点検する中で特に気になる点もなく「なぜうちが調査対象になったのか?」と、とても疑問に思いました。
調査理由が分からないまま3年分の資料を揃えて、盆明けに夫婦で調査に応じました。西税務署の調査官2名がきて、事業の形態を主人から聞き、次に帳簿・請求書・作業日報等を点検しました。私は調査に同席する中で、税務署はどこを重点的に見るのか、どこを調べるのかがよく分かり勉強になりました。
その中ですぐに調査に至った理由が判明しました。「年金収入の申告漏れ」です。
年金をもらいだして3年ですが、事業所得のみで申告をしていました。というのも、以前税務署から来た書類では、400万円以下の年金収入であれば申告しなくていもいいと書かれたものが頭に入っていたので、年金の申告は必要ないと思い込み、事業所得だけで申告をしていたのです。
今回の税務署の指摘で、事業所得がある場合は、年金が400万円以下でも雑所得として申告しないといけない事が分かりました。また、事業所得の申告の中でも消費税を租税公課に入れて計算してなかった事、介護保険料を社会保険料控除に入れ忘れたことも判明。結局、雑所得分所得は増えましたが、経費・控除の漏れもあったため、今回の調査では少額の修正申告をすることで調査は無事終了しました。
調査官の質問にも自信を持って答えられたのは、自主計算・自主記帳で、しっかり帳簿の中身を把握できていたからです。帳簿がちゃんとしていれば「税務署なんて怖くない」のです。
調査官からも「よく帳簿をつけられていますね。これだけ帳簿をつけられているし青申特別控除65万円も来年は取ったらいいですよ」と褒められ、自分の記帳に自信が持てました。
これからも帳簿をしっかりつけてばっちり申告をしていきたいと思います。